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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)34
事件名 常習賭博
裁判年月日 昭和23年4月6日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第2巻4号287頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和22年11月22日
判示事項 賭博の常習性の認定と實驗則
裁判要旨 被告人は昭和四年四月より同一四年一月までの間に賭博罪で六回、同一五年二月より同一九年二月までの間に賭博開帳常習賭博罪又は常習賭博罪で四回處罰されたものであつて、賭博の習癖は相當根強いものであることを窺い知ることができる。原審においてかかる前科にてらし本件賭博を常習賭博と認定したことは正當であつて、論旨の如き違法は認められない。所論の如く本件賭博行爲は、被告人の犯した本件賭博罪直前の賭博罪により處罰された日より略三年三ケ月を經過した後に行われたものであることは記録上明らかであるが、三年以上同じ賭博行爲をしなければ賭博の習癖は消滅したものと認めなければならないという實驗則は存在しないから、本件賭博を常習賭博と認定したからとて實驗則に違背して事實を認定したものということはできない。
参照法条 刑法186条1項