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最高裁判例詳細

事件番号 昭和22(れ)173
事件名 強盗、住居侵入
裁判年月日 昭和23年4月7日
法廷名 最高裁判所大法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第1号603頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和22年7月19日
判示事項 一 拷問による自白の主張と上告審の判斷
二 證據の取捨排斥の理由明示の要否
三 判決に判斷を示さねばならぬ事項
裁判要旨 一 記録を精査しても、被告人が警察署で拷問されて自白したということは、被告人が原審公判でそのように述べているだけで、その他には被告人の供述を支持する證跡は一つもなく、かえつて原審が拷問の有無について調査した證人A(事件取調の巡査)同B(司法主任係の警察官)の各訊問調書によると拷問のなかつたことを認めうるのであるから、被告人に對する司法警察官の聽取書の内容が拷問による自白であるという事實はこれを認めることが出來ない。
二 有罪判決の證據説明としては、判示事實を認めた證據を舉示すれば、これと矛盾する他の證據を排斥したことはおのずから明かなので、その取捨排斥の理由まで明示する必要はない。
三 判決に判斷を示さなければならないのは、刑事訴訟法第三六〇條のように、法律で特にその必要を定めた場合に限られる。
参照法条 憲法38條2項,刑訴應急措置法10條2項,刑訴法337條,刑訴法360條1項,刑訴法410條19號,刑訴法360條