最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)43 |
|---|---|
| 事件名 | 詐欺 |
| 裁判年月日 | 昭和23年4月6日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第1号581頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年10月20日 |
| 判示事項 | 食糧の不正受配と作爲による詐欺罪の成立 |
| 裁判要旨 | 原判決は被告人が大阪府食糧營團住吉川販賣所係員Aに對しB等が實際に隣組内に居住し正當に配給を受けるものであるかのように裝うて主食糧の配給を求め、同人をだまし同人から主食配給名儀の下に米麥類を受取つてこれを騙取した事實を認定して被告人の作爲による詐欺犯を判示したのであるから、本件は被告人の不作爲による詐欺犯ではない。 |
| 参照法条 | 刑法246條,刑訴法360條1項 |