最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)27 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年4月1日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第1号569頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年12月12日 |
| 判示事項 | 最高裁判所が執行猶豫の言渡をすることができる場合 |
| 裁判要旨 | 執行猶豫の言渡をするかしないかは、事實審である原審が諸般の情状を考慮して決する自由裁判の問題であつて、當裁判所では他に原判決を破毀するに足る理由があつて事件につきあらたに裁判を仕直す場合でなければ執行猶豫の言渡をすることはできないのである。 |
| 参照法条 | 刑法25條,刑訴法448條 |