最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)55 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗未遂、窃盗、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和23年4月6日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第1号591頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年12月10日 |
| 判示事項 | 連續犯の一部につき公訴の提起なくして審判した判決の當否 |
| 裁判要旨 | 原判決が第一事實として判示した窃盗の事實については檢察官から適式の書面による公訴が提起されたことは記録上認められないことは所論のとおりであるが、原審は、右窃盗の事實は原判示第二事實の強盗未遂の事實と連續犯の關係あるものとして、言いかえれば適式に公訴の提起された強盗未遂罪と一罪の關係あるものとして審判したのであるから、原判決には所論のような(公訴の提起なき事實について判決したという)違法はない。 |
| 参照法条 | 刑法235條,刑法236條,刑法55條 |