最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)232 |
|---|---|
| 事件名 | 傷害致死、傷害 |
| 裁判年月日 | 昭和23年3月30日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻3号273頁 |
| 原審裁判所名 | 高松高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年10月7日 |
| 判示事項 | 一 因果關係と他人の行爲の介入 二 被告人から酒の代用として燃料用アルコールを買受けた者から、さらに、これを買受けた者がこれを飲用しその結果死亡した場合の被告人の責任 |
| 裁判要旨 | 一 特定の行爲に起因して特定の結果が發生した場合に、これを一般的に観察して、その行爲によつて、その結果が發生する虞れのあることが實驗法上當然豫想し得られるにおいては、たとえその間、他人の行爲が介入して、その結果の發生を助長したとしても、これによつて因果關係は中斷せられず、先きの行爲を爲した者は、その結果につき責任を負うべきものと解するのが相當である。 二 被告人は酒の代用として燃料用アルコールを人體に生理上の障碍を與える虞れのあることを認識しながら、他人に販賣した場合には、その當時の情況上讓受人から更にこれを讓受けて飲用する者のあるべきことは一般的に観て當然豫想し得られるところであるから、右讓受人から更にアルコールを讓受けて飲用した者がその中毒によつて死亡した以上、被告人が後者の飲用の事實を豫見したと否とに關係なく、その傷害致死の結果につき責任を負はねばならない。 |
| 参照法条 | 刑法205條,刑法205條1項 |