最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)257 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年3月27日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻3号268頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年10月6日 |
| 判示事項 | 原審が被告人にのみ最終に陳述する機曾を與へた場合と刑訴法第四一〇條第一七號 |
| 裁判要旨 | 刑事訴訟法第三四九條第三項には「被告人又ハ辯護人ニハ最終ニ陳述スル機曾ヲ與フベシ」と規定せらているのであつて、辯護人の附いている事件でも、被告人か、辯護人かのどちらかに對して最終に陳述する機曾をあたえれば、それでよいのあつて、被告人、辯護人の双方にはその機曾をあたえなければならぬものでないことは、右刑事訴訟法の條文の文理解釋上明白である。 |
| 参照法条 | 刑訴法349條3項,刑訴法410條17號 |