最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)326 |
|---|---|
| 事件名 | 傷害 |
| 裁判年月日 | 昭和23年3月18日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第1号513頁 |
| 原審裁判所名 | 仙台高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年11月11日 |
| 判示事項 | 新憲法と刑訴法第三六〇條第一項犯罪の原因、動機に對する證據摘示の要否 |
| 裁判要旨 | およそ裁判に當つては、刑訴法第三六〇條第一項に規定する判決主文の因つて生ずる理由の要點のみを説示するをもつて足るものとし一般に原則として犯罪の原因、動機その他の罪となるべき事實に屬しない事項については、事案の性質、軽重その他の情況に應じて適宜これを説示するか否かを裁判官の自由裁量に一任したものと言うべきであるそして判決理由の説示は必ずしも常に被告人の利益となるべきものでないから、新憲法が施行せられ被告人の權利が保障されたからといつて變更、犯罪の原因、動機等についても證據説明をしなければならないというような變更を來すべき理由はない。それ故、犯罪の原因、動機について證據を示さず、又はその證據に瑕疵があるとしても、これをもつて判決に違法があると言うことはできない。 |
| 参照法条 | 刑訴法360條1項 |