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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)113
事件名 強盗傷人
裁判年月日 昭和23年5月1日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第2巻5号439頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和22年11月21日
判示事項 一 強盗の共犯と傷人の結果についての責任
二 傷害の程度の判示と證據との不一致
三 挿入削除の字數の誤記と公判調書の効力
裁判要旨 一 強盗の行爲について共謀のあつた以上、共犯者の傷人の結果について、被告人もまた共犯の責任を免れないことは當然である。
二 傷害罪において、傷害の結果を判示するに全治に要した日數を記載するのは、大體における傷害の程度をあらわすために過ぎないのであるから、その全治日數に、所論のような、判示と證據との間に五日の差異があつたとしても、大體の程度の表示としては、かわりはないのであつて、これを以て虚無の證據による認定であるという論旨は理由がない。
三 公判調書中「七首」とある二字を削除して「花切出」の三字を挿入した場合、上欄に「三字挿入二字削除」とすべきを「二字訂正」としたとしても、これがために公判調書全體の無効を來すものではない。
参照法条 刑法240條,刑法60條,刑法204條,刑訴法410條19號後段,刑訴法72條