最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)267 |
|---|---|
| 事件名 | 偽造公文書行使、詐欺、贈賄 |
| 裁判年月日 | 昭和23年3月16日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻3号232頁 |
| 原審裁判所名 | 札幌高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年9月30日 |
| 判示事項 | 贈賄罪の客體が賍物である場合と贈賄罪の成立 |
| 裁判要旨 | 刑法第一九七條の罪が成立する爲めには公務員が收受した金品が賍物であつても差支へない(賍物と知りながら收受した場合は收賄罪と賍物收受罪との二罪が成立するわけである)(大審院明治四四年(れ)第三四九號同年三月三〇日言渡判決参照)されば本件に於て被告人が原審相被告人に其職務上の不正行爲に對する謝禮として交付した金員が假令賍物であつたとしても之が爲に贈賄罪の成立に少しも影響を及ぼすことはない。 |
| 参照法条 | 刑法197條,刑法256條1項 |