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最高裁判例詳細

事件番号 昭和22(れ)269
事件名 強盗傷人、強盗、同未遂、住居侵入
裁判年月日 昭和23年4月17日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第2巻4号383頁
原審裁判所名 札幌高等裁判所
原審裁判年月日 昭和22年9月30日
判示事項 強盗共謀者の一人の加えた傷害と共謀者全員に對する強盗傷人罪の成立
裁判要旨 數人が強盗を共謀した場合に、そのうち一人が、當該強盗の手段としてなした暴行により傷害の結果を發生させたときは、共謀者全員が強盗傷人罪の責を負う。
参照法条 刑法60條,刑法24條