最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)235 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年3月16日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻3号220頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年10月11日 |
| 判示事項 | 一 強盗又は窃盗の見張りと共同正犯 二 強盗罪の成立 三 窃盗と強盗の連續行爲と刑法第五五條 |
| 裁判要旨 | 一 數人が強盗又は窃盗の實行を共謀した場合において共謀者のある者が屋外の見張りをした場合でも、共同正犯は成立する。 二 いやしくも他人を脅迫して金品を奪い取る意思を以て他人を脅迫した場合において脅迫者は強盗をする意思はなかつたとしても脅迫の行われた周圍の事情や被害者の精神上體力上等の關係如何により強度の畏怖心をおこし強度に自由を抑壓された場合において客観的に観察して被害者が自由を抑壓されることは當然であると認められる場合は強盗を以て論ずべきである。 三 窃盗と強盗の連續行爲は刑法第五五條にいわゆる同一罪名にふれるものであるということは當裁判所判例(昭和二二年(れ)第一五四號事件)の示すところである。從つて被告人の犯した判示第一の強盗行爲と、これに連續して行われた第二の窃盗行爲に對し刑法第五五條を適用して強盗の一罪として處斷した原審判決は正當であつて所論の如き違法はない。 |
| 参照法条 | 刑法60條,刑法235條,刑法236條,刑法55條 |