最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)295 |
|---|---|
| 事件名 | 傷害、公務執行妨害、食糧管理法違反 |
| 裁判年月日 | 昭和23年4月17日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻4号390頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年11月14日 |
| 判示事項 | 押收物件と證據調 |
| 裁判要旨 | 裁判所は刑事訴訟法第三四二條のような特別の規定に該當する場合は別として、其の他の場合に於ては自由に證據調の限度を定めることが出來るのであつて集取されてある一切の證據に付て其の取調をしなければならないものでない。記録に依れば、原審に於て裁判長が被告人に對し押收品の棒(證第一號)を示した形跡がないことは辯論の通りであるが、右押收品が刑事訴訟法第三四二條所定の證據物でないことは記録上明白であるから、原審が之に付て證據調をしなかつたとしても少しも違法ではない。 |
| 参照法条 | 刑訴法342條 |