最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)313 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗、住居侵入未遂 |
| 裁判年月日 | 昭和23年4月17日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻4号395頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年11月21日 |
| 判示事項 | 少年の刑事事件で少年法第三一條の調査をする方法 |
| 裁判要旨 | 少年法第六四條は、其の身上に關する事項の調査の方法に付ては、格別なる制限を設けて居るものとは解することを得ないから、其の調査の目的を達するに適當なる限り、當該裁判所の適當と認むる方法に依り之を施行することを妨げるものとは謂ひ得ない。從つて其の方法として、裁判所が適當と思料するときは、公判廷に於て被告人に對し、裁判所自から之等の點に付き直接訊問の方法のみに依り調査を遂げたとしても、敢て之を違法と斷ずることは出來ない。然しさればと云つて、此の直接訊問のみに依る調査が違法でないからとて、常に少年事件の全部に關し此の方法のみを實施するも悉な適法なりとも斷じ得ないのであつて、要は當該具體的事件毎に諸般の状況を考量して、果して當該調査の方法が少年法の要求する所と背馳することなきや否やに依つて判決するの外なきものと思料する。 |
| 参照法条 | 少年法64條 |