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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)2
事件名 収賄
裁判年月日 昭和23年4月22日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第2巻4号413頁
原審裁判所名 札幌高等裁判所
原審裁判年月日 昭和22年8月21日
判示事項 起訴状の滅失と起訴手續の適否
裁判要旨 公判期日における訴訟手續の證明については、刑訴第六四條の制限規定があるから、法令の資料以外の資料による證明はこれを許さないものと解すべきであるが、書面による公訴の提起その他公判期日外の訴訟手續の有無及び適否については、かかる制限規定が存在しないから、必ずしも他の資料による立證を妨げるものではないと解すべきである、又公訴の提起は所論のごとく書面による要式行爲であるが、一旦適式になされれば足るのであつて、必ずしも常にかかる書類の現存することを絶對的要件とするものではない。殊に本件のような天災事變等不測の事故に因り起訴状その他の書類が滅失したような異常の場合は、もとより法の豫想しないところであるから、他の資料にして、合理的な疑念を打破して或る事實の存在を認識せしむるに適する限り、これによる立證を許すものと解するのが相當である。然るに原判決舉示の各書類はいずれも右のような資料として適切であり、これらを總合すれば本件被告人に對し、被告人及び犯罪事實を特定した適式な起訴状による公訴の提起があつたことは疑念を挿む餘地がないから、これらの資料に基き本件につき適法な公訴の提起があつたことを認めた原判決は正當であつて所論のような違法はない。
参照法条 刑訴法64條