最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)91 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年4月22日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻4号418頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年11月19日 |
| 判示事項 | 一 辯護人の公判期日變更申請の却下と辯護權の制限 二 辯護人の公判期日變更申請の却下の適否 |
| 裁判要旨 | 一 記録を精査するに、昭和二二年一一月一二日午前一一時の原審第一回公判期日において、辯護人田中榮藏不出頭のまま開廷の上審理を遂げ辯論の終結せられるに至つた経緯については、洵に論旨所論の通りである。しかし、右原審の公判には、共同辯護人中井宗雄が田中辯護人に代つて出頭し被告人の辯護に當つて居り被告人も同辯護人の辯論はこれを抛棄する旨の意思を表明していることも亦記録上明らかであるからその間における原審の公判手續には「不法に辯護權の行使を制限した」というような違法は存在しない。 二 同一辯護人の擔當する別個の刑事事件の公判期日が各別異の裁判所によつて同一日時に指定せられた場合にあつては、その間に處して適當なる考慮を拂い、辯護人の支障を來さないよう措置を講ずべきは、固より推奬せらるべきところではあるが、本件の場合、宇都宮地裁が同一日時にその公判期日を指定したからというて、必ず原審(東京高裁)が先に指定していたその公判期日を變更せねばならぬという理由は毫末もなく、又辯護人としても原審公判には必然的に出頭不能という譯でもないのであるから、原審が右期日變更の申請を許容しなかつたことは、當不當の問題はしばらく措いて、これを目して違法であると斷ずることはできない。 |
| 参照法条 | 刑訴法334條,刑訴法410條11號 |