最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)181 |
|---|---|
| 事件名 | 銃砲等所持禁止令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和23年4月17日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻4号350頁 |
| 原審裁判所名 | 静岡地方裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年9月13日 |
| 判示事項 | 銃砲等所持禁止令による所持許可の申請と所持の適否 |
| 裁判要旨 | 銃砲等所持禁止令の附則に、二ケ月(後に四ケ月)の期間をもうけたのは、第一條第一項に從つて、地方長官に許可を申請すべき期間を定めたもので、この期間經過の後は、許可の申請をすることもできないという趣旨であつて、この期間内の所持すべて適法ならしむるという意味でないことは、この勅令制定の趣意から考へて、容易に理解せらるゝところである。であるから、右の期間内に、許可の申請をしたものに對しては、たとえ許否の處分が右の期間を超えて未定であつても、そのあいだの所持を適法ならしむると同時に、この期間内でも許可の申請をしないで、銃砲等所持することは、絶對に許されないと解すべきである。況んや、右の期間内、ついに同令第一條にもとづく許可の申請をしなかつたものに對しては、同勅令施行後の、銃砲等所持を、適法ならしむる何等の理由も根據もないのである。 |
| 参照法条 | 銃砲等所持禁止令1條1項、附則 |