最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)84 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和23年4月21日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻4号410頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年7月17日 |
| 判示事項 | 刑訴應急措置法第一二條第一項違反 |
| 裁判要旨 | 原判決は、所論のように本件の事實を認定するに當り、Aに對する豫審訊問調書を證據として採つている。しかるに、本件記録によれば原審に於て辯護人は、右供述者Aを證人として訊問の申請をしているにかかわらず、必要なしとして、却下し供述者を公判期日において訊問する機曾を被告人に與えないで、前記訊問調書を證據として採つたことは明かである。憲法第三七條第二項によれば、被告人はすべての證人に對して審問する機曾を十分に與えられるのである。刑訴應急措置法第一二條はこの憲法の趣旨にそつた新しい規定であつて、事實審は厳格にこの規定を守らなければならないのである。しかるに原審はこの規定に違反したのであるから論旨はまことに理由があり原判決は破毀さるべきものである。 |
| 参照法条 | 憲法37條2項,刑訴應急措置法12條 |