最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)243 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗幇助 |
| 裁判年月日 | 昭和23年4月17日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻4号378頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年10月4日 |
| 判示事項 | 一 豫審の廢止と豫審調書の効力 二 刑訴應急措置法第一二條と自由心證 |
| 裁判要旨 | 一 刑訴應急措置法第九條で、豫審は行わないと規定したからといつて、同法施行前に、適法になされた豫審判事の被告人等に對する訊問調書が、そのために證據能力を失うものでないことは、無論のことであり、又、豫審判事の訊問を受けた共同被告人や證人が、その後公判廷において、豫審とは違つた供述をした場合、豫審の供述を録取した調書が當然にその證據力を失うものでもない。かような豫審調書が、どの程度證據としての價値を持つかは、一に裁判官の自由裁量にまかせられたところであつて、公判における供述を證據にとるか、または、これを信用するに足らぬものとして豫審訊問調書を證據にとるかは、全く裁判官の自由である。 二 刑訴應急措置法第一二條は、證人その他の者の供述を録取した書類について更に公判で、その供述者訊問の機曾を與えた上でなくては、かかる書類を證據とすることはできないと定めたのであつて、むしろかかる機曾を與えた上は、裁判官の自由の心證に從つて、その供述録取の書類を證據することができる旨を定めたものと解すべきであつて所論のように同條によつて、刑事訴訟法第三三七條に定められた證據に關する裁判官の自由心證主義が制限せられたと解すべき何らの理由もない。 |
| 参照法条 | 刑訴法337條,刑訴應急措置法12條 |