最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)57 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗未遂、強盗予備、銃砲等所持禁止令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和23年4月23日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻4号422頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年12月1日 |
| 判示事項 | 一 猶豫期間を存しない被告人の召喚と公判手續の適否 二 犯罪の情状についての取調べの限度 三 犯情に關する公判廷の取調べと公判調書の記載の程度 四 被告人の性格、犯情に關する取調べと證人訊問の要否 五 口頭辯論再開申請と再開の要否 |
| 裁判要旨 | 一 第一回の公判期日と被告人に對する召喚状送達との間に三日の猶豫期間がなくても被告人が右期日出頭して異議なく辯論したときはその公判手續は違法ではない。 二 犯罪の動機、被告人の人物、性格は、情状として、刑の量定の上に、重大な影響を及ぼすものであり、裁判所として、量刑に必要な限度において、詳しく取調べをしなければならぬことは所論のとおりである。しかし、これらの點に關し、いかなる限度に取調べをなすべきかということは、事實審裁判所にまかされているところである。 三 これら犯情に屬する事柄は、たとえ、これについて、公判で詳しく被告人を訊問した場合でも、その訊問及び供述を、もれなく調書に記載しなければならぬものでなく、その要旨を記載すれば足るのであるから、これらの點について、調書に詳細の記載がないからといつて、直ちに、原審は十分に取調べをしなかつたとはいえないのである。 四 被告人の人物、性格については、裁判官が、公判で、直接被告人の風貌に接して、親しくその言語、動作等を観察するによつても、また取調の進行につれて判明する被告人の犯罪行爲それ自體、およびその行爲と前後するいろいろの経緯からでも、或る程度の心證は得られるのであつて、辯護人の主張するように必ず、これらの點について、證人訊問をしたければならぬというものではない。 五 刑事訴訟法第三五〇條は裁判所は必要ある場合に辯論を再開することができるというのであつて、被告人又は辯護人にその請求をすることを權利として認めたものではなく、再開するか否かは具體的な事情に應じて、裁判所が自由な意見により決定して差支えないのである。 |
| 参照法条 | 刑訴法320條2項,刑訴法337條,刑訴法60條2項,刑訴法64條,刑訴法336條,刑訴法350條 |