最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)35 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗殺人 |
| 裁判年月日 | 昭和23年3月20日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻3号243頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年6月16日 |
| 判示事項 | 檢事の違法な鑑定命令により作成された鑑定書 |
| 裁判要旨 | 檢事が變死體につき檢視を爲し犯罪あることも發見した場合において急速を要するときは引續き檢證を爲すことができることは刑事訴訟法第一八二條の規定するところで、同檢證については死體の解剖その他必要な處分を爲すことができることは同法第一八三條第一七六條の規定するところであるが、この場合に更に進んで鑑定を命ずることのできる規定はないのである。唯檢事は同法第二二八條、第二一四條の規定により同法第一二三條各號の場合に鑑定を命じ得るに過ぎないのであるから、右第一二三條各號に該當しない場合には、檢事は鑑定を命ずる職權を有しないのである。そして本件鑑定書は檢事の任意の鑑定囑託によるものではなくして、檢事の鑑定命令により作成せられたもので、檢事が刑事訴訟法第一二三條各號のいづれにか該當するものとして同法第二二八條第二一四條により鑑定を命じたものでないから檢事のした本件鑑定命令は不法であつてこれに基づき作成された鑑定書は適法の手續により作成されたものと言うことはできない。 |
| 参照法条 | 刑訴法228條,刑訴法214條,刑訴法123條 |