最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)301 |
|---|---|
| 事件名 | 有毒飲食物等取締令違反、過失致死 |
| 裁判年月日 | 昭和23年3月20日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻3号256頁 |
| 原審裁判所名 | 仙台高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年10月28日 |
| 判示事項 | 有毒飲食物等取締令第一條違反の故意犯と刑法の過失致死罪 |
| 裁判要旨 | 被告人がメタノールであることを知りながら、そのメタノールを讓渡した場合には、昭和二一年六月一七日勅令第三二五號による改正前の有毒飲食物等取締令第一條違反の故意犯が成立すると同時に、そのものの有毒性であることを過失によつて知らなかつた場合には、同時に刑法過失致死罪が成立し、刑法第五四條一項前段の適用がある。 |
| 参照法条 | 有毒飲食物等取締令1條,刑法54條1項,刑法210條 |