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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)182
事件名 窃盗
裁判年月日 昭和23年5月4日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻
判例集等巻・号・頁 刑集 第2巻5号441頁
原審裁判所名 広島高等裁判所
原審裁判年月日 昭和22年10月22日
判示事項 公判請求書の記載を引用した公判調書の證據調の方法
裁判要旨 第二審公判で公判請求書を讀み聞かせていないのに右請求書記載の犯罪事實は相違なき旨の第一審公判調書中の被告人の供述記載を證據としてこれを認定した判決は違法である。
参照法条 刑訴法340條