最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)273 |
|---|---|
| 事件名 | 傷害致死 |
| 裁判年月日 | 昭和23年4月10日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻4号330頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年10月15日 |
| 判示事項 | 自首の事實の判示の要否 |
| 裁判要旨 | 自首減輕を與へると否とは事實裁判所の專權に屬することで、之を與えない場合、特に自首の事實を判決に判示する必要はない。然らば原判決が被告人が自首した事實を摘示せず又之に關する法條を示さなかつたとしても何等違法はない。 |
| 参照法条 | 刑法42条,刑訴法360条2項 |