最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)246 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗傷人、窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年5月12日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻5号484頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年9月20日 |
| 判示事項 | 作成日附のない盗難被害上申書の證據能力 |
| 裁判要旨 | 本件盗難被害上申書にその作成の年月日の記載がないからといつて、直ちにその上申書は無効であるとか、これに證據力を認めてはならないとかいう理由はない。けだし、刑事訴訟法第七三條には、官吏又は公吏にあらざる者の作るべき書類には年月日を記載し署名捺印すべしと規定されているが、その年月日の記載がないときはその書類を無効とするという既定はないのであるから、裁判官は諸般の證據によつてその書類が眞正に成立したかしないかを自由に判斷するを妨げるものでないからである。苟くも、その書類が眞正に成立したものと認められ、且つ、その内容が信用するに足るものである以上、これを證據として採ることは、事實審である原審の自由裁量權に屬するところである。 |
| 参照法条 | 刑訴法73條 |