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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)147
事件名 強盗傷人、強盗予備、森林窃盗
裁判年月日 昭和23年5月18日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第2号83頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和22年12月26日
判示事項 證據取捨の理由明示の要否
裁判要旨 有罪判決の證據説示としては判示事實を認定するに至つた證據を舉示すれば足りるのであつて其證據を取捨した理由を明示する必要はない
参照法条 刑訴法360條1項,刑訴法337條