最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)48 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年5月26日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻5号511頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年6月16日 |
| 判示事項 | 憲法第三七條第一項の「公平な裁判所の裁判」の意義 |
| 裁判要旨 | 憲法第三七條第一項にいわゆる「公平な裁判所と裁判」とは偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもつた裁判所による裁判を意味するものであつて、個々の事件につきその内容實質が具體的に公平妥當なる裁判を指すのではない。從つて所論のように同規定を以て刑の言渡が甚だしく苛酷であるとか事實の認定が間違つている場合にこれを憲法上新に上告理由となすことができるとした趣旨の規定であるど解することは出來ない。 |
| 参照法条 | 憲法第37條1項 |