最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)251 |
|---|---|
| 事件名 | 銃砲等所持禁止令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和23年6月3日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻7号636頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年11月6日 |
| 判示事項 | 一 公判請求書中の檢事の所屬廳名及び管轄裁判所名の誤記と公訴提起の適否 二 簡易裁判所の宿直員による地方裁判所支部事件の控訴申立書の受付と控訴の適否 |
| 裁判要旨 | 一 福岡地方檢察廳柳川支部檢事が福岡地方裁判所柳川支部に對し公訴を提起すに當り之の公判請求書に誤つて所屬廳を柳川區裁判所檢事局管轄裁判所を柳川區裁判所と表示したからといつてその公訴提起を不適法ということはできない。 二 檢事松本一成の本件控訴申立書は昭和二二年六月二六日(控訴期間最終日)附で福岡高等裁判所宛になされている。そして、この控訴申立書には、福岡地方裁判所柳河支部使用のゴム印が押捺せられ前記日附が記入せられ、且つ同支部判事及び書記がそれぞれ確認の捺印をしている。その上記録中には前記日附に控訴の申立があつた旨を翌二七日福岡地方裁判所柳河支部が被告人に通知した葉書の寫が綴込まれている。これらをもつて見れば、本件控訴申立が適法の期間内に適法になされたことを認めることができる。ただ記録中に存する接受證明書によれば、本件控訴申立書は昭和二二年六月二六日午後七時提出せられた旨が記載され、作成者は、柳河簡易裁判所宿直裁判所書記Aとなつている、しかし、本件におけるがごとく地方裁判所支部と簡易裁判所とが同一建物内に存する場合には、宿直員は双方の受付事務の掌に當るものであることは當裁判所に顕著な事實であつて、福岡高等裁判所宛の本件控訴申立が控訴期間内に原裁判所である福岡地方裁判所柳河支部に到達したことは疑を入るる餘地がない。 |
| 参照法条 | 刑訴法71條,刑訴法291條,刑訴法396條,檢察廳法5條 |