最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)59 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗未遂 |
| 裁判年月日 | 昭和23年6月2日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻7号625頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年11月14日 |
| 判示事項 | 一 憲法第三七條第一項にいわゆる「公平な裁判所の迅速な公開裁判」の意義 二 共同被告人の一名に對する判決の違法 |
| 裁判要旨 | 一 憲法第三七條第一項にいわゆる「公平な裁判所の迅速な公開裁判」とは不公平でない組織、構成の裁判所における公開裁判を意味し、從つて、同條項は、所論のごとく、刑の量定その他につき不公平なりと思料する裁判に對し不服の申立を爲し得る憲法上の權利を被告人に付與した規定ではない。 二 上告は上告人自身に對する原判決に對しその法令違反を理由とするときに限り、これを爲し得るものであるから、自己以外の他人である以上たとえ、上告人等と共犯關係にあり且つ同一裁判所で同時に審理判決を受けた共同被告人であつてもその者のみに對する判決理由中の缺點を捉えて直ちにこれを自己の上告理由とすることはできない。 |
| 参照法条 | 憲法37條1項,刑訴法410條19號 |