最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)107 |
|---|---|
| 事件名 | 村会議員選挙罰則違反 |
| 裁判年月日 | 昭和23年6月2日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第2号295頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年11月11日 |
| 判示事項 | 公判公開の有無と公判調書の記載 |
| 裁判要旨 | 刑訴第六〇條第二項第四號には訴訟手續の公開を禁じたときは、その旨及び理由を公判調書に記載すべき旨を規定しているが公開した旨を公判調書に特に記載すべき旨を規定していないから公判調書に公開を禁じた旨の記載がない限り公判は公開して行われたものと認むるのが相當である。 |
| 参照法条 | 刑訴法60條2項4號 |