最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)259 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年6月1日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻7号618頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年11月5日 |
| 判示事項 | 一 被告人の供述の改變と自由心證 二 犯罪事實の一部の證據が被告人の自白だけの場合と刑訴應急措置法第一〇條第三項 |
| 裁判要旨 | 一 被告人が第一審公判における自白を第二審で覆した場合裁判所は諸般の資料状況に照し第一審における自白の方が眞實に合するとの心證を得たときは第二審の供述を採らず第一審の方を採つても違法でない。 二 他に補強證據なくして被告人の自白(公判廷以外の)のみで斷罪することは法の許さない處であること所論の通りである。しかし相當の補強證據が有れば、これと自白とを綜合して事實を認定することは固より妨げない處で、其補強證據は必ずしも犯罪構成要件たる事實全部を證明するに足るものでなくてもよいこと既に當裁判所の判例とする處である。(昭和二二年一二月一六日言渡同二二年(れ)第一三六號事件判決) |
| 参照法条 | 刑訴法337條,刑訴應急措置法10條3項,憲法38條3項 |