最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)174 |
|---|---|
| 事件名 | 業務上横領 |
| 裁判年月日 | 昭和23年6月5日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻7号647頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年1月24日 |
| 判示事項 | 刑法第二五三條の業務 |
| 裁判要旨 | 復員事務官でA上陸地連絡所庶務課勤務を命ぜられた者が他課の所管ではあるが復員者に對する旅費の交付及びこれに充てる國庫の前渡資金保管の事務についても平素から事質上擔當主任事務官の輔佐としてこれに從事し關係上司においてもこれを認めていた以上特にその命令に出でたものでなくてもその事務の處理は刑法第二五三條のいわゆる業務に該當するものと解すべきである。 |
| 参照法条 | 刑法253條 |