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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)217
事件名 窃盗
裁判年月日 昭和23年7月27日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第2巻9号1004頁
原審裁判所名 広島高等裁判所
原審裁判年月日 昭和22年12月24日
判示事項 一 第一審判決の違法を理由とする第二審判決に對する上告
二 車掌の所謂荷拔行爲と窃盜罪
裁判要旨 一 第二審判決に對する上告において、第一審判決の違法を主張することは、適法な上告理由にならない。
二 車掌が乘務中の貨物列車においてこれに積載されている荷物を不正に領得する行爲は窃盜罪を構成する。
参照法条 刑訴法408條,刑法235條