最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)430 |
|---|---|
| 事件名 | 殺人未遂 |
| 裁判年月日 | 昭和23年7月27日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第3号359頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年2月19日 |
| 判示事項 | 被告人の刑事責任能力に對する舉證の要否 |
| 裁判要旨 | 通常人は一般に精神状態は正常であるとの推定を受けるものであるから、特別の事情のない限り、被告人は犯行當時刑事責任能力を有していたことを證據によつて認定する必要はない。 |
| 参照法条 | 刑訴法360條1項,刑訴法360條2項 |