最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)425 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、同未遂、窃盗、銃砲等所持禁止令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和23年7月22日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻9号995頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年12月6日 |
| 判示事項 | 一 日本刀を携帯して強盗することを共謀して見張をした者の日本刀不法所持についての責任 二 屋外の見張りと強盜の共同正犯 |
| 裁判要旨 | 一 日本刀を携帯して強盗することを共謀し、その見張をした者は、その日本刀を嘗て手にしたことがなくても、銃砲等所持禁止令違反の共同正犯である。 二 數人が強盜の實行を共謀し、そのうち一人が屋外の見張りをしただけであつても、他の共犯者の實行行爲を介して自己の犯罪敢行の意思を實現したものと認められる場合には、なお強盜の共同正犯たるの責を兔れない。 |
| 参照法条 | 銃砲等所持禁止令1条,刑法60条,刑法236條1項 |