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最高裁判例詳細

事件番号 昭和22(オ)33
事件名 所有権確認等請求
裁判年月日 昭和23年7月20日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 民集 第2巻9号205頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和22年11月24日
判示事項 所有権移転登録記後に所有権が移転された場合の登記の効力。
裁判要旨 債務者が期限に債務を弁済しないときは、債権者は、債務者に対する一方的意思表示によつて、代物弁済として債務者所有の抵当不動産を取得すべき旨の契約をした場合に、右意思表示前、代物弁済による所有権移転登記手続がなされても、債権者がその後右意思表示をして所有権が移転すれば、その登記は有効となる。
参照法条 民法177条