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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)294
事件名 恐喝
裁判年月日 昭和23年7月29日
法廷名 最高裁判所大法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第2巻9号1052頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和22年12月24日
判示事項 一 憲法第三七條第二項の法意
二 刑訴應急措置法第一二條第一項の合憲性
三 辯護人が一旦證人喚問の申請をなし、その後右申請を抛棄した場合と刑訴應急措置法第一二條第一項
裁判要旨 一 憲法第三七條第二項は、裁判所が職權を以て證人を喚問する場合を除き、訴訟當事者の請求しない證人を喚問し、審問の機會を與える趣旨を含むものではない。
二 刑訴應急措置法第一二條第一項は憲法第三七條第二項に違反するものではない。
三 辯護人が一旦證人の喚問を請求したが、その後右の請求を抛棄した場合には、裁判所が右證人の供述録書類をその儘證據に採つても、刑訴應急措置法第一二第一項本文に違反しない。
参照法条 憲法37條2項,刑訴應急措置法12條1項