最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)170 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年7月19日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻8号944頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年10月3日 |
| 判示事項 | 一 不當に長い拘禁後の自白を有罪の證據とした判決 二 刑訴應急措置法第一七條第一項による上告理由ある場合に破毀されるべき判決 |
| 裁判要旨 | 一 公訴事實は單純な窃盜で、數は一回被害者、被疑者各一人、被害金品は全部被害者に返還せられ、現に押收されている。事件の筋は極めて簡單で、被告人の勾留を釋いても、罪證湮滅のおそれは考へられない被告人は一定の住居と生業を有し、その住居には、母妻子六人の家族があり、相當の資産もあり、年四六歳である、從つて被告人は逃亡する危險もまずないと考えられる。しかるに被告人は昭和二二年一月一七日勾留せられ、同年五月五日第二審公判で初めて自白し、同日保釋を受けた。 二 刑訴應急措置法第一七條第一項による上告が理由ある場合には、飛躍上告でない限り原判決及び第二審判決を破毀し、事件を第二審裁判所に移送すべきものである。 |
| 参照法条 | 憲法38條2項,裁判所法10條1號,刑訴應急措置法17條1項,刑訴法447條,刑訴法448條ノ2第1項 |