最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)202 |
|---|---|
| 事件名 | 有毒飲食物等取締令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和23年7月14日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻8号889頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年11月28日 |
| 判示事項 | 一 「メチルアルコール」が法令にいわゆる「メタノール」であることを知らなかつた場合と法律の不知 二 被告人の豫審における供述と公判における供述と異なる場合と裁判所の採證の自由 三 證人の宣誓手續に瑕疵ある場合と上告理由 |
| 裁判要旨 | 一 「メチルアルコール」であることを知つて之を飮用に供する目的で所持し又は讓渡した以上は、假令「メチルアルコール」が法律上その所持又は讓渡を禁ぜられている「メタノール」と同一のものであることを知らなかつたとしても、それは單なる法律の不知に過ぎないのであつて、犯罪構成に必要な事實の認識に何等缺くるところがないから犯意があつたものと認むるに妨げない。 二 被告人が公判廷で豫審における供述と異なる供述をした場合に、そのいづれを措信し採用するかは、裁判所が自由な判斷で之を定めることができるのであるから、論旨は結局事實裁判所の專權に屬する證據の取捨判斷を非難し原審の採用しなかつた證據にもとずいて原審事實認定を攻撃する趣旨に歸し上告適法の理由とはならない。 三 原審證人Aの宣誓手續に所論のような瑕疵があつたとしても原判決は有證言を證據として採用していないのであつて、判決に影響を及ぼさないことが明白であるから、上告の理由となし得ない。 |
| 参照法条 | 有毒飮食者等取締令1條,刑法38條,刑訴法337條,刑訴法411條 |