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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)248
事件名 酒税法違反
裁判年月日 昭和23年7月14日
法廷名 最高裁判所大法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第2巻8号895頁
原審裁判所名 広島高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年1月31日
判示事項 一 押收捜索手續の違法と上告理由
二 押收捜索手續の違法と救濟方法
三 酒税法罰則の適用んをうくべき人の範圍
四 量定不當の主張と實驗則違反
裁判要旨 一 原判決は所論の押收物件を犯罪事實認定の證據としないことは判文上明白である。從つて假りに本件の捜索及び押收の手續に所論のような違法(憲法第三五條第一項違反)があtuたとしても、それは原判決に影響をおよぼざること明白であるから上告の理由とはならないものと言はなくてはならない。
二 辯護人においてその點の違法(捜索及び押收の手續に關する違法)を主張せんとするには刑事訴訟法第四五七條によつて抗告の途を選ぶべきであつた。しかるにその手續をとらないで上告をもつてこの點につき原判決を非難することは筋違である。
三 酒税法は、同法に規定する徴税の目的を全うするため、その罰則の人に關する効力すなわち罰則の適用をうくべき人の範圍については、何等特別の規定を設けてないから、刑法第八條により刑法總則は酒税法罰則の場合にも適用せられることは明白である。從つて、刑法總則第一條により、酒税法罰則は何人を問わず日本國内において罪を犯した者に適用せらるべきものである。論旨のように、その適用を特に酒類制定の兔許を受け得る者に限定すべき理由は毫も存在しないのである。
四 形の量定は事實審たる裁判所の自由裁量に關する問題であるが裁判所は諸般の情状を考慮して各事案につき適切妥當にこれを定めることを要することは所論のとおりであるが本件については假りに辯護人所論の事實を(生活の困窮、朝鮮人の慣習等)を參驗上の法則に反した違法のものとは認め得ない。
参照法条 刑法8條,刑法1條