最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)51 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年7月17日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第3号193頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年11月27日 |
| 判示事項 | 一 窃盜事件につき辯護人を付することなくして公判を開廷した場合と刑訴法第四一〇條第一一號 二 憲法第三七條第一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」の意義 |
| 裁判要旨 | 一 判事の被告人に對する勾留訊問の際辯護人を選任し得る旨を告げられたとき及びその公判においても、被告人は辯護人を選任する旨の意思を表明していないような状況の下において、窃盜被告事件につき辯護人を付することなくして審理を終えても、裁判所が不法に被告人の辯護權を制限したものということはできない。 二 憲法第三七條第一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成とをもつた裁判所の裁判を意味する。 |
| 参照法条 | 刑訴法410條11號,憲法37條1項 |