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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)254
事件名 強盗殺人未遂
裁判年月日 昭和23年6月17日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第2号493頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和22年11月20日
判示事項 一 酌量減輕の事由たる情状についての證據説示の要否
二 相被告人のみに關する所論と上告人本人の爲の上告理由
三 勾留の違法と刑訴法第四一一條
裁判要旨 一 酌量減輕の事由である憫諒すべき情状は罪となるべき事實ではないから證據に依りこれを認めた理由を示す必要はない。
二 犯情重き相被告人が酌量減輕を受け犯情輕き上告人がこれを受けないとの理由で相被告人に對する酌量減輕事由の説示に瑕疵ありとする所論は上告本人の爲にする適法な上告理由とならない。
三 所論の勾留が假りに論旨のいうように違法であるとしても、(憲法第一八條、同第三三條同第三四條違反)それがため當然に本件原判決が違法であるとはいえないからその違法は原判決に影響を及ぼさないこと明白である。所論は刑訴第四一一條により上告適法の理由とならない。
参照法条 刑法66條,刑訴法360條1項,刑訴法409條,刑訴法411條,刑訴應急措置法13條2項,憲法18條,憲法33條,憲法34條