ホーム

最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)290
事件名 強盗
裁判年月日 昭和23年6月17日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第2号503頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和22年11月24日
判示事項 犯行當時の酩酊の程度についての判斷明示の要否
裁判要旨 記録によれば犯罪當時被告人が酩酊していて心神喪失又は心神耗弱の状態にあつたとの主張もなく又證據もない。從つて原判決が論旨の言うがごとく犯罪當時被告人の酩酊の程度犯罪能力の如何等につき何等判斷を示さなかつたことは毫も違法の點がないのである。
参照法条 刑法39條,刑訴法360條2項