| 事件番号 |
昭和23(れ)298 |
| 事件名 |
物価統制令違反、食糧管理法違反 |
| 裁判年月日 |
昭和23年6月15日 |
| 法廷名 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 |
刑集 第2巻7号690頁 |
| 原審裁判所名 |
高知地方裁判所 |
| 原審裁判年月日 |
昭和23年1月31日 |
| 判示事項 |
物價統制令第一三條にいわゆる「價格等」の意義と物々交換 |
| 裁判要旨 |
物價統制令第一三條にいう「價格等」という語は同條第二條に其定義を掲げて居る「價格等」を受けたものである、即同條に列舉してある様な種々の財産的給付そのものを價格等といつたのであつて米とか獵銃とかの價値を金幾何と評價する其評價額をいうのではない故に同第一三條に「價値等」という語があるからといつて所論の様に取引の目的物を金幾何と評價して爲された取引でなければ同條の適用がないというものではない、同條は元來製造者又は販賣業者が賣買其の他の取引において對價として金錢以外のものを要求又は受領することを禁じて、たまたま交換し得る物を所有する者丈けが不公平に利益な立場に立つこと及價格の統制が亂されることを出來る丈け防止しようとすることを目的とするものである。其故農を業とする被告人が正當の事由がないのに玄米二俵を獵銃一挺と交換した行爲は正に同條に該當するものである。 |
| 参照法条 |
物價統制令13條 |