最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(オ)11 |
|---|---|
| 事件名 | 仮差押決定取消 |
| 裁判年月日 | 昭和23年6月15日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第2巻7号148頁 |
| 原審裁判所名 | 札幌高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年12月10日 |
| 判示事項 | 一 所属弁護士会の地域外に設けられた弁護士事務所における受任行為等の効力。 二 起訴命令所定期間後の本訴提起と仮差押の取消。 |
| 裁判要旨 | 一 弁護士が、所属弁護士会の地域外に設けた事務所において受任し、又はその受任に基いては訴訟代理行為をしても、これらの行為は、無効ではない。 二 債権者が、起訴命令所定の期間を徒過した後でも、その徒過を原因とする仮差押取消訴訟の第二審口頭弁論終結までに本案の訴を提起したときは、仮差押は、これを取り消すことができない。 |
| 参照法条 | 弁護士法18条,民訴法746条 |