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最高裁判例詳細

事件番号 昭和22(オ)18
事件名 硬山搬出妨害禁止仮処分異議
裁判年月日 昭和23年6月13日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻
判例集等巻・号・頁 民集 第2巻4号71頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和22年9月25日
判示事項 鉱業法第三条にいわゆる「廃鉱」の意義。
裁判要旨 鉱業法第三条にいわゆる「廃鉱」とは、鉱業権者により所有権を拠棄された未精錬の鉱物で、同法の規定による相当の制限、監督及び保護の下にこれを採掘させることが適当と認められる程度の状態にあるものをいう。
参照法条 鉱業法(明治38年法律45号)3条