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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)129
事件名 窃盗
裁判年月日 昭和23年6月12日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第2巻7号668頁
原審裁判所名 名古屋高等裁判所
原審裁判年月日 昭和22年11月4日
判示事項 一 上告趣意書提出期間經過後辯護屆を提出した辯護人の上告趣意書の効力
二 上告をした第二審辯護人と上告趣意書の提出
裁判要旨 一 辯護人選任屆なくして法定の期間内に提出した上告趣意書は、右期間經過後辯護屆を提出しても、遡つて適法なものとはならない。
二 第二審における辯護人は、原審辯護人として上告した場合でも、上告審の辯護人として選任せられない以上上告趣意書を提出することはできない。
参照法条 刑訴法423條,刑訴法379條,刑訴法41條,刑訴法42條