最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)249 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗傷人、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和23年6月12日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻7号676頁 |
| 原審裁判所名 | 仙台高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年12月27日 |
| 判示事項 | 一 強盗傷人罪の成立 二 強盗共犯者の傷害の結果に對する共同責任 |
| 裁判要旨 | 一 強盗に着手した者がその實行行爲中被害者に暴行を加へて傷害の結果を生ぜしめた以上財物の奪取未遂の場合でも強盗傷人罪の既遂をもつて論すべきである。 二 強盗傷人罪は所謂結果犯であるから強盗共犯者間に被害者に對し傷害を加へるについて意思の連絡がなく又傷害を加へた行爲者に傷害の意思がなくても強盗の實行行爲中共犯者の一人が被害者に暴行を加へて傷害の結果を生ぜしめたときは共犯者全員につき強盗傷人罪が成立するのである。 |
| 参照法条 | 刑法240條,刑法60條 |