最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)193 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年6月12日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第2号437頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年10月31日 |
| 判示事項 | 窃盗についての緊急避難の主張と上告の適否 |
| 裁判要旨 | 所論は原判決の認定しない事實をもとにして本件犯行が緊急避難行爲にあたると主張するもので結局原判決の事實の認定を非難し延いてその法律の適用を攻撃するに歸するから日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に關する法律第一三條第二項によつて上告適法の理由にならない。尤も被告人は原審公判廷で妻が妊娠中であり食糧難でその日の食糧にも事缺くような生活をしていたため本件犯行に及んだと云うような、供述をしているが、犯行の動機を縷々のべているだけのことで、原審も被告人の犯行が緊急己むを得ない、状況の下においてなされたものとは認めなかつたのであるから刑法第三七條第一項を適用しなかつたのはもとより當然で何等所論のような違法はない。 |
| 参照法条 | 刑法235條,刑法37條 |