最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)269 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年6月12日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第2号467頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年12月5日 |
| 判示事項 | 連續犯について犯意繼續の事實及びその證據を明示しない判決と上告の適否 |
| 裁判要旨 | 判文上被告人の所爲が行爲の日時、態様等から見て繼續の意思に出たことを認めた趣旨であることが窺える場合ならば判文上特に犯意繼續の事實を明示せず又更に之が證據による説明をしないでも連續犯として處斷することを妨げない。 |
| 参照法条 | 刑法55條,刑訴法360條1項 |